設立趣意
(目的)
私たちの社会は、大きな転換期のただ中にあります。グローバル化と情報化が急速に進展し、社会のあり方が多様化している中で、世界が体験したことのない長寿社会の到来に直面しています。日々の暮らしから、産業のあり方に至るまで、多くの課題が私たちを取り巻いています。多くの人が幸せと希望を感じられる社会をどのようにしてつくっていくのか、その方策、道筋が問われています。
私たちは、ローカルファーストの理念には、この大きな課題に根幹から立ち向かい、新たな地平を拓く力があると考えます。
ローカルファーストという理念が、多くの人々の意識に働きかけることで、個々の人々の明日への意欲を目覚めさせ、新たな暮らしの価値観とライフスタイルを生み出し、さらには自らの手で新たな事業や産業を創出し、多世代が豊かに暮らす持続可能な社会をつくっていくことができると考えています。
本財団は、ローカルファーストという理念をより多くの人々に広め、語り合い、交流を広げ、新たな価値観によるライフスタイルを生み出すことで、地域に希望と活力をもたらし、持続可能な未来を拓き、健康で、明るく、豊かな社会をつくることを目的として、「一般財団法人ローカルファースト財団」を設立します。
(事業)
この法人は、上記の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) ローカルファーストにかかわる調査研究
(2) ローカルファーストにかかわる普及啓発、交流促進
(3) ローカルファーストを基盤とした事業の創出
(4) ローカルファーストにかかわる研究、活動への助成、支援
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
会員規則
(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人ローカルファースト財団(以下「財団」という。)の会員について、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会員資格)
第2条 財団の主旨及び目的に賛同し、財団の会費を納入する個人又は団体のうち、財団の公益事業活動を積極的に支援しようとする者は、財団の会員になることができる。
(入会及び会費)
第3条 新たに会員になろうとする者は、次の会費を納入のうえ、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を受けなければならない。
(1) 団体会員 10口以上(1口1千円)
(2) 個人会員 3口以上(1口1千円)
2 会員は、入会後、毎年度会費を納入しなければならない。
(会費の変更)
第4条 理事長は、理事会の決議を経て、会費の額を変更できる。
(会員証)
第5条 会員には、会員証を発行する。
(会費の使途)
第6条 第3条の会費は、毎事業年度における合計額の50パーセント以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(資格喪失等)
第7条 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を失う。
(1) 退会の届け出があったとき。
(2) 会費の払い込みを引き続いて3年間行わなかったとき。
(3) 団体会員である法人が解散又は廃業したとき。
(4) 個人会員が死亡したとき。
(5) 理事会が決議したとき。
2 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格を停止する。
(1) 休会の申出があったとき。
(2) 会費の払い込みを1年間行わなかったとき。
3 前2項の規定により退会又は休会した会員が納入した年会費については、これを返還しない。
(退会手続き)
第8条 会員は、退会届を理事長に届け出ることによって、いつでも退会できる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成26年6月10日から施行する。
入会のお申し込みは、以下の入会申込書をご利用ください。
